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生活福祉資金貸付制度

低所得者、障がい者又は高齢者に対し、資金の貸し付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長推進並びに在宅福祉及び社会参加の推進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
資金の貸し付けは山梨県社会福祉協議会が行っており、中央市社会福祉協議会は相談・申請の窓口となっております。
貸付に当たっては、お住まいの地域の民生委員の意見書と調査委員会の意見書が必要となります。なお、審査の結果、貸し付けができない場合もあります。
 

資金の種類

1.総合支援資金
生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用
住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
一時生活再建費生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
2.福祉資金
福祉費 日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用
緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける小額の費用

教育支援資金

教育支援費 低所得世帯に属する者が就学するのに必要な経費
就学支度費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
不動産担保型生活資金
一定の住居用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する 高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を貸し付ける
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として 生活費を貸し付ける

借入手続

中央市社会福祉協議会にお申し込み下さい。
社会福祉法人
中央市社会福祉協議会
〒409-3821
山梨県中央市下河東620
TEL.055-274-0294
FAX.055-274-0319

※このHPは、
赤い羽根共同募金の助成金の
一部により運営されております。
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