特定相談支援事業所
特定相談支援事業所
特定相談支援事業所では・・・
平成24年4月の障害者自立支援法の一部改正により(現障害者総合支援法)障害者福祉サービスを利用される方は、サービス等利用計画を作成することが必須となりました。そのため、当法人では、相談支援専門員を配置し、相談支援を基に(皆様のニーズ=思い)サービス利用計画書を作成し、今まで以上に充実した生活へと繋がるお手伝いができるように設立いたしました。
相談支援とは?
ご本人、ご家族等から生活に関してのお悩み、色々なことに挑戦したいけど一人(ご家族等を含めて)では、難しいこと等を把握し、ご本人の思いに適した社会資源(福祉、保険、医療、教育、就労等)の提供の調整等を行います。また、ご本人の生活を支える上で大切なプラン(サービス等利用計画)を作成、ご提供し、適時プランとサービス実施内容の確認を行います。
相談支援の流れ
相談支援を受ける時には、契約が必要となります。
①ニーズを把握するためにお話を伺います。
②ニーズの実現ができるように幅広い社会資源から仮のサービス等利用計画を立てます。
③計画を基に必要なサービス事業所(提供者等)との間で提供が可能か調整を行います。
④正式なサービス等利用計画書を作成いたします。
(ご本人、ご家族等の確認のもと、計画実施となります。)
⑤サービス等が計画通り実施されているか、ご本人の様子に支援があっているか等の確認を行います。(モニタリング)
当法人の相談支援専門員がご本人、ご家族に寄り添った支援をいたします。
相談・お問い合わせ
中央市社会福祉協議会
計画相談メール:keikakusoudan@chuo-shakyo.or.jp